道路の占用の許可
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.50の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち,「道路法」上,道路の占用の許可を受ける必要のないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 屋上への設備機器揚重のために,ラフタークレーンを道路上に設置する。
解き方
- 道路の占用とは,道路に工作物・物件・施設を設け,継続して道路を使用することをいい,道路管理者の許可が必要である(道路法第32条第1項)。
- ラフタークレーンを道路上に一時的に設置して作業を行うことは,道路の使用に当たり,所轄警察署長の道路使用許可(道路交通法第77条第1項)を受ける。道路の占用の許可は要しないので(4)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)必要がある。歩道にはみ出して設ける仮囲いは,道路法第32条第1項第五号・同施行令第7条の工事用施設に当たり,占用の許可が必要である。
- (2)必要がある。道路の上部にはみ出して設ける防護棚(養生朝顔)も占用の許可が必要である。
- (3)必要がある。電柱は道路法第32条第1項第一号の占用物件であり,占用の許可が必要である。
- (4)必要がない。クレーンを道路上に設置して行う作業は道路使用許可(道路交通法第77条)の対象であり,占用の許可は要しない。
引っかけ:物を置き続ける=占用(道路管理者),道路上で作業する=使用(警察署長)。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.50。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する