型わく支保工の組立て等の事業者の措置
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.42の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
型わく支保工の組立て等に関し,事業者の講ずべき措置として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 型わく支保工の組立て等の作業の方法を決定し,作業を直接指揮すること。
解き方
- 作業の方法を決定し,作業を直接指揮することは,型枠支保工の組立て等作業主任者の職務である(労働安全衛生規則第247条第一号)。
- 事業者が講ずべき措置ではないので(4)が定められていないものである。事業者は作業主任者を選任し(同規則第246条),区域内への立入禁止,悪天候時の作業中止,つり綱・つり袋等の使用などの措置を講じる(同規則第245条)。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。材料・器具・工具の上げ下ろしにつり綱・つり袋等を使用させることは,事業者の措置である(労働安全衛生規則第245条第三号)。
- (2)定められている。型枠支保工の組立て等作業主任者の選任は事業者の義務である(労働安全衛生法第14条,労働安全衛生規則第246条)。
- (3)定められている。作業区域内への関係者以外の立入禁止は,事業者の措置である(労働安全衛生規則第245条第一号)。
- (4)定められていない。作業の方法の決定と直接指揮は,作業主任者の職務である(労働安全衛生規則第247条第一号)。
引っかけ:「直接指揮する」「点検する」「監視する」は作業主任者の職務と覚える。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第245条第一号は2025年4月施行の改正で「当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて,禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること」となり,立入禁止の対象が労働者以外の者にも広がった。2026年4月施行の改正で「関係する作業従事者以外の者」に改められている。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.42。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する