令和元年度 後期 No.42論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

高所作業車を用いる作業の措置

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.42の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

高所作業車を用いて作業を行う場合,事業者の講ずべき措置として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 高所作業等作業主任者を選任しなければならない。

解き方

  1. 高所作業車を用いて作業を行うときは,作業の指揮者を定めて作業計画に基づき指揮を行わせる(労働安全衛生規則第194条の10)。作業主任者の選任は定められていない。
  2. なお「高所作業等作業主任者」という作業主任者は労働安全衛生法令に存在しない。よって(4)が定められていない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)定められている。高所作業車を荷のつり上げ等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし,危険を及ぼすおそれのないときは除く(安衛則第194条の17)。
  2. (2)定められている。乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない(安衛則第194条の15)。
  3. (3)定められている。その日の作業を開始する前に,制動装置・操作装置・作業装置の機能について点検を行う(安衛則第194条の27)。
  4. (4)定められていない。高所作業車を用いる作業で定めるのは作業指揮者であり,作業主任者の選任は定められていない。
引っかけ:高所作業車は「作業指揮者」,運転は作業床の高さ10m以上が技能講習・10m未満が特別教育である。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第194条の15(搭乗の制限)は,個人事業者等の安全対策のための改正で,乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない者が,2025年4月1日施行の改正で「労働者」から「当該作業場において作業に従事する者」に,2026年4月1日施行の改正で「当該作業場において作業に従事する作業従事者」に改められた。労働者も含まれるので,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.42。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する