作業主任者を選任すべき作業
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.41の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
作業主任者を選任すべき作業として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 鉄筋の組立ての作業
解き方
- 鉄筋の組立ての作業は,労働安全衛生法施行令第6条に定める作業主任者を選任すべき作業に含まれていない。
- 型枠支保工の組立て又は解体の作業(第14号),コンクリート造の工作物(高さ5m以上)の解体又は破壊の作業(第15号の5),石綿等を取り扱う作業(第23号)は,作業主任者の選任が必要である。
- よって,(2)が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。型枠支保工の組立て又は解体の作業は,支柱の高さにかかわらず型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する(令第6条第14号)。
- (2)定められていない。鉄筋の組立ての作業には,作業主任者の選任は定められていない。
- (3)定められている。高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業には,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任する(令第6条第15号の5)。
- (4)定められている。石綿等を取り扱う作業には,石綿作業主任者を選任する(令第6条第23号,石綿障害予防規則第19条)。
引っかけ:型枠支保工は高さに関係なく作業主任者が必要。鉄筋の組立てには作業主任者の定めがない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する