令和元年度 前期 No.13論点:仕上材料重要度 A配点 1点未着手

セラミックタイルの用語(JIS)

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.13の問題です。論点は「仕上材料」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

日本工業規格(JIS)に規定するセラミックタイルに関する記述として,最も不適当なものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 素地は,タイルの主体をなす部分をいい,施ゆうタイルの場合,表面に施したうわぐすりも含まれる。

解き方

  1. JIS A 5209(セラミックタイル)では,素地はタイルの主体をなす部分をいい,施ゆうタイルの場合は表面に施したうわぐすりを除いた部分をいう。
  2. うわぐすり(釉薬)は素地に含まれない。
  3. よって,うわぐすりも含まれるとした(1)が最も不適当である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当でない。施ゆうタイルの素地は,表面に施したうわぐすりを除いた部分である。
  2. (2)適当。表張りユニットタイルは,多数個並べたタイルの表面に表張り紙を張り付けて連結したものである。
  3. (3)適当。裏連結ユニットタイルは,多数個並べたタイルの裏面や側面をネットや台紙等の裏連結材で連結したものである。
  4. (4)適当。タイルは形状により平物と役物に分けられ,それぞれ定形タイルと不定形タイルに区分される。
引っかけ:素地は「うわぐすりを除いた」部分。
現行法令との関係:日本工業規格(JIS)は,2019年7月1日施行の工業標準化法の改正(産業標準化法への改称)により日本産業規格(JIS)に名称が変わった。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.13。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する