作業主任者の選任
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.41の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業者が選任すべき作業主任者として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) ALCパネル等建込み作業主任者
解き方
- 作業主任者を選任すべき作業は労働安全衛生法施行令6条に定められており,型枠支保工の組立て等(14号),アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いる溶接等(2号,ガス溶接作業主任者),足場の組立て等(15号)が含まれる。
- ALCパネル等の建込み作業については作業主任者の定めはない。よって(4)が定められていない。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。型枠支保工の組立て等作業主任者(労働安全衛生法施行令6条14号)。
- (2)定められている。ガス溶接作業主任者(労働安全衛生法施行令6条2号)。
- (3)定められている。足場の組立て等作業主任者(労働安全衛生法施行令6条15号)。
- (4)定められていない。ALCパネル等の建込み作業に作業主任者の定めはない。
引っかけ:建築工事で多い作業主任者:地山の掘削,土止め支保工,型枠支保工,足場,建築物等の鉄骨の組立て,コンクリート造の工作物の解体,木造建築物の組立て,有機溶剤,酸素欠乏,石綿。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する