道路の占用の許可
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.50の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち,「道路法」上,道路の占用の許可を受ける必要のないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) コンクリート打設作業のために,ポンプ車を道路上に駐車させる。
解き方
- 道路に工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用する場合は道路管理者の占用の許可が必要である(道路法第32条第1項)。仮囲い,防護棚(養生朝顔),仮設電柱はこれに当たる。
- ポンプ車を一時的に道路上に駐車させて作業することは,道路の占用ではなく,所轄警察署長の道路使用許可(道路交通法第77条第1項)の対象である。よって(3)が占用の許可を受ける必要のないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)必要がある。歩道にはみ出す工事用の仮囲いは道路の占用に当たる。
- (2)必要がある。道路の上部にはみ出す防護棚は道路の占用に当たる。
- (3)必要がない。ポンプ車の駐車は道路交通法の道路使用許可の対象である。
- (4)必要がある。道路に設置する仮設電柱は道路の占用に当たる。
引っかけ:物を「置き続ける」のは道路法の占用許可(道路管理者),作業で「使う」のは道路交通法の使用許可(警察署長)。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.50道路の占用の許可
令和7年度 後期 No.50消防法に定める者
令和7年度 前期 No.50特定建設作業の実施の届出(騒音規制法)
令和6年度 後期 No.50道路の占用の許可
令和6年度 前期 No.50消防法施行令の消火設備
論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.50。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する