労働安全衛生規則上の事業者の措置
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.42の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
事業者の講ずべき措置として,「労働安全衛生規則」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 足場の組立て作業において,材料の欠点の有無を点検し,不良品を取り除くこと。
解き方
- (1)は労働安全衛生規則第521条第2項,(2)は第617条,(4)は第613条(休憩設備の努力義務)に,それぞれ事業者の講ずべき措置として定められている。
- (3)の「材料の欠点の有無を点検し,不良品を取り除くこと」は,第566条第1号で足場の組立て等作業主任者の職務として定められている事項である。第566条は事業者が作業主任者に行わせる事項を定めたもので,事業者自らが講ずべき措置としては定められていない。よって(3)が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。安全帯等とその取付け設備等の異常の有無の随時点検は事業者の措置である(第521条第2項)。
- (2)定められている。多量の発汗を伴う作業場には塩及び飲料水を備える(第617条)。
- (3)定められていない。材料の欠点の点検と不良品の除去は,足場の組立て等作業主任者の職務である(第566条)。
- (4)定められている。休憩の設備を設けるように努めなければならない(第613条)。
引っかけ:作業主任者の職務(材料の点検,器具・工具の点検,作業方法の決定,墜落制止用器具の使用状況の監視)と事業者の措置を区別する。
現行法令との関係:労働安全衛生規則の「安全帯」は2019年2月施行の改正で「要求性能墜落制止用器具」(第521条は「要求性能墜落制止用器具等」)に改められた。この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.36作業主任者を選任すべき作業
令和8年度 前期 No.37単管足場・くさび緊結式足場
令和7年度 後期 No.36作業主任者を選任すべき作業
令和7年度 後期 No.37通路及び足場(登り桟橋・壁つなぎ)
令和7年度 前期 No.36公衆災害の防止対策
論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.42。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する