請負契約(現場代理人・監督員)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.65の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
請負契約に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 注文者は,工事現場に監督員を置く場合においては,当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法について,法令に定められた方法により,請負人の承諾を得なければならない。
解き方
- (3)が誤りである。注文者が工事現場に監督員を置く場合は,監督員の権限に関する事項及び監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を,書面等により請負人に通知しなければならない(建設業法第19条の2第2項)。
- 求められるのは通知であり,請負人の承諾を得る必要はない。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。請負人は現場代理人を置く場合,その権限等を書面等により注文者に通知する(第19条の2第1項)。
- (2)正しい。共同住宅を新築する建設工事は,注文者の承諾があっても一括下請負が禁止される(第22条第3項,同法施行令第6条の4)。
- (3)誤り。監督員に関する事項は請負人に通知するもので,承諾を得るものではない。
- (4)正しい。請負契約書の記載事項である(第19条第1項)。
引っかけ:現場代理人・監督員はどちらも「通知」。承諾ではない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.65。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する