就業に当たっての安全衛生教育
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.69の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 事業者は,労働者に従事させる業務において安全又は衛生のための特別の教育が必要な場合,都道府県労働局長の登録を受けた者に行わせなければならない。
解き方
- (2)が誤りである。危険又は有害な業務に就かせるときの特別の教育は,事業者が行わなければならないもので(労働安全衛生法第59条第3項),都道府県労働局長の登録を受けた者に行わせる義務はない。
- 都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)が行うのは技能講習などである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。十分な知識・技能を有する労働者については,雇入れ時教育の該当事項を省略できる(労働安全衛生規則第35条第2項)。
- (2)誤り。特別の教育は事業者が行うものであり,登録を受けた者に行わせる義務はない。
- (3)正しい。職長等教育の事項に「異常時等における措置に関すること」が含まれる(労働安全衛生規則第40条第1項第2号)。
- (4)正しい。危険有害業務に現に就いている者への教育は努力義務である(第60条の2第1項)。
引っかけ:特別教育は事業者が自ら行う。技能講習は登録教習機関が行う。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.69。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する