建設業の安全衛生管理体制
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.68の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で,当該仕事を自ら行う関係請負人は,安全衛生推進者を選任しなければならない。
解き方
- (2)が誤りである。統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で,当該仕事を自ら行うものは,安全衛生責任者を選任しなければならない(労働安全衛生法第16条第1項)。
- 安全衛生推進者は,常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任するもので,関係請負人の義務ではない。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。総括安全衛生管理者は,事業の実施を統括管理する者をもって充てる(第10条第2項)。
- (2)誤り。関係請負人が選任するのは安全衛生責任者である。
- (3)正しい。建設業では常時50人以上の事業場で安全委員会と衛生委員会(又は安全衛生委員会)を設ける(第17条〜第19条,同法施行令第8条・第9条)。
- (4)正しい。建設業では常時100人以上の事業場で総括安全衛生管理者を選任する(同法施行令第2条第1号)。
引っかけ:元方は統括安全衛生責任者,下請は安全衛生責任者。安全衛生推進者は小規模事業場(10人以上50人未満)の制度。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.68。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する