令和7年度 No.62論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

建築基準法の適用除外と違反への措置

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.62の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 建築主事は,建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して,当該工事の施工の停止を命じることができる。

解き方

  1. (3)が誤りである。違反建築物の工事の請負人等に対して工事の施工の停止を命じることができるのは特定行政庁である(建築基準法第9条第1項)。
  2. 建築主事は確認・検査を行う者であり,違反建築物に対する是正命令の権限はもたない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。文化財保護法により重要文化財として指定された建築物には建築基準法を適用しない(第3条第1項第1号)。
  2. (2)正しい。いわゆる既存不適格建築物であり,改正後の規定は適用しない(第3条第2項)。
  3. (3)誤り。工事の施工停止を命じるのは特定行政庁(緊急の場合は建築監視員も可)であり,建築主事ではない。
  4. (4)正しい。特定行政庁が指定する建築物の所有者(管理者)は,定期に一級建築士等又は建築物調査員に調査させ,結果を特定行政庁に報告する(第12条第1項)。
引っかけ:命令は特定行政庁,確認・検査は建築主事(指定確認検査機関),と主体を区別する。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.62。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する