労働基準監督署長への計画の届出
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.57の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は五肢択一)。採点すると、解き方 4 手順・選択肢 5 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働基準監督署長への計画の届出に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 高さが31mの建築物を解体する場合は,その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに届け出なければならない。
(4) 積載荷重が0.25t以上でガイドレールの高さが10m以上の建設用リフトを設置する場合は,当該工事の開始の日の30日前までに届け出なければならない。(これも正解)
解き方
- 主催者の発表により,(3)(4)のどちらを選んでも正解とされた(当初の正答は(3)で,のちに(4)も正答とされた)。
- (3)は誤り。仕事の開始の日の14日前までに計画を届け出なければならない仕事(労働安全衛生法第88条第3項)は,「高さ31メートルを超える」建築物又は工作物の建設,改造,解体又は破壊の仕事である(労働安全衛生規則第90条第1号)。高さがちょうど31mの建築物の解体は,この届出の対象とならない。
- (4)も誤り。建設用リフトの設置届は,積載荷重0.25t以上でガイドレールの高さが18m以上のもの(労働安全衛生法施行令第12条第1項第7号の特定機械等)について,工事の開始の日の30日前までに行う(労働安全衛生法第88条第1項,クレーン等安全規則第174条)。ガイドレールの高さ10mは,建設用リフトがクレーン等安全規則の適用を受けるかどうかの境目(同規則第2条第3号)であり,設置届の基準ではない。
- (1)(2)(5)は労働安全衛生規則のとおりで正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。建築物に吹き付けられている石綿等の除去の作業を行う仕事は,14日前までに計画を届け出る(労働安全衛生規則第90条第5号の2)。
- (2)正しい。掘削の高さ又は深さが10m以上の地山の掘削の作業(掘削面の下方に労働者が立ち入るもの)を行う仕事は,14日前までに計画を届け出る(労働安全衛生規則第90条第4号)。
- (3)誤り。14日前までの届出の対象は高さ31mを「超える」建築物の解体等であり(労働安全衛生規則第90条第1号),高さ31mの建築物の解体は対象とならない。
- (4)誤り。建設用リフトの設置届は,積載荷重0.25t以上でガイドレールの高さが18m以上のものについて,30日前までに行う(クレーン等安全規則第174条)。
- (5)正しい。つり足場は高さに関係なく,組立てから解体までの期間が60日以上のものは,30日前までに届け出る(労働安全衛生規則第85条・第86条,別表第7)。
引っかけ:「31mを超える」と「31m」,「18m以上」と「10m以上」のように,数値の境目と「超える」「以上」の違いが問われる。届出の期限は,大規模な仕事(31mを超える建築物の建設等,深さ10m以上の掘削,石綿除去)が14日前,機械等の設置(建設用リフト18m以上,足場,型枠支保工3.5m以上)が30日前。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する