令和6年度 No.65論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

請負契約(下請負人の意見聴取ほか)

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.65の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

請負契約に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 元請負人は,その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目,作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ,注文者の意見をきかなければならない。

解き方

  1. 元請負人は,工程の細目,作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ下請負人の意見をきかなければならない(建設業法第24条の2)。注文者の意見とした(1)が誤りである。
  2. 割引困難な手形の交付の禁止(同法第24条の6第3項),労務費相当分の現金払いへの配慮(同法第24条の3第2項),著しく不適当な下請負人の変更請求(同法第23条第1項)は,いずれも規定どおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。意見をきくのは注文者ではなく下請負人である(同法第24条の2)。
  2. (2)正しい。特定建設業者は,割引を受けることが困難な手形を交付してはならない(同法第24条の6第3項)。
  3. (3)正しい。労務費に相当する部分は現金で支払うよう適切な配慮をする(同法第24条の3第2項)。
  4. (4)正しい。注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人を除き,変更を請求できる(同法第23条第1項)。
引っかけ:工程の細目・作業方法を決めるときに意見をきく相手は,実際に施工する下請負人である。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.65。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する