令和8年度 No.64論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業の許可(専任技術者・指定建設業)

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.64の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち,指定建設業は,土木工事業,建築工事業,管工事業,電気工事業,電気通信工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業及び造園工事業である。

解き方

  1. (3)が誤りである。指定建設業は,土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業及び造園工事業の7業種である(建設業法第15条第2号ただし書,同法施行令第5条の2)。電気通信工事業は指定建設業ではない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。一般建設業の営業所に置く専任の技術者は,許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者でもよい(同法第7条第2号ロ)。
  2. (2)正しい。2級建築施工管理技術検定の第二次検定(種別「建築」)の合格者は,建築工事業の一般建設業の営業所の専任の技術者となることができる(同法第7条第2号ハ,同法施行規則第7条の3)。
  3. (3)誤り。指定建設業は7業種で,電気通信工事業は含まれない。
  4. (4)正しい。特定建設業の許可を受けた者は,発注者から直接請け負った建設工事について,建築工事業では下請代金の総額が8,000万円以上となる下請契約を締結できる(同法第3条第1項第2号,同法施行令第2条。2025年2月1日以降の金額)。
引っかけ:指定建設業は「土・建・電・管・鋼・舗・園」の7業種。電気通信・機械器具設置は含まれない。
現行法令との関係:営業所ごとに置く専任の技術者は,2024年12月施行の建設業法の改正で「営業所技術者」(特定建設業では「特定営業所技術者」)と呼ばれるようになった。要件の内容は変わらず,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.64。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する