令和6年度 No.66問題改訂論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

工事現場に置く技術者

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.66の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建設業法施行令第2条の改正(2025年2月1日施行)に合わせて選択肢(1)を改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

工事現場に置く技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 工事一件の請負代金の額が7,000万円である事務所の建築一式工事において,工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは,工事現場ごとに専任の者でなければならない。

解き方

  1. 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で,工事一件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものは,主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならない(建設業法第26条第3項,同法施行令第27条第1項)。事務所は対象の施設に含まれる。
  2. 請負代金の額が7,000万円の建築一式工事は9,000万円未満なので専任を要せず,専任の者でなければならないとした(3)が誤りである。
  3. 発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は,下請契約の総額が8,000万円以上となる場合,監理技術者を置く(同法第26条第2項,同法施行令第2条)。特定専門工事の元請負人が置く主任技術者は1年以上の指導監督的な実務の経験が必要(同法第26条の3第7項第1号),専任の監理技術者は講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない(同法施行規則第17条の21)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。建築一式工事で下請契約の総額が8,000万円以上となる場合は,監理技術者を置かなければならない(同法第26条第2項,同法施行令第2条)。
  2. (2)正しい。特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有する者でなければならない(同法第26条の3第7項第1号)。
  3. (3)誤り。建築一式工事で専任が必要となるのは請負代金の額が9,000万円以上の場合であり,7,000万円では専任を要しない(同法施行令第27条第1項)。
  4. (4)正しい。講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない(同法施行規則第17条の21)。
引っかけ:監理技術者の設置は下請契約の総額(建築一式8,000万円以上),専任は請負代金の額(建築一式9,000万円以上)で決まり,基準となる金額の対象が違う。
現行法令との関係:2025年2月1日施行の建設業法施行令の改正で,監理技術者を置くべき下請契約の総額(第2条)は建築一式工事で7,000万円から8,000万円に,専任を要する請負代金の額(第27条第1項)は4,000万円(建築一式工事は8,000万円)から4,500万円(同9,000万円)に引き上げられた。本試験の(1)はこれに合わせて改訂している。(3)は改正の前後とも専任を要しないので誤りのままである。また2024年12月施行の改正で,請負代金の額が1億円(建築一式工事は2億円)未満で情報通信技術による連絡体制などの要件を満たす場合は専任を要しない特例(同法第26条第3項ただし書,同法施行令第28条)が加わったが,専任の原則は変わらない。

問題改訂の内容

本試験の(1)は「発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は,下請契約の総額が7,000万円以上の工事を施工する場合,監理技術者を工事現場に置かなければならない。」だった。監理技術者を置かなければならない下請契約の総額(建設業法第26条第2項,同法施行令第2条)は,出題当時は建築一式工事で7,000万円以上だったが,令和6年政令第366号(2025年2月1日施行)で8,000万円以上に引き上げられた。現行の規定では下請契約の総額が7,000万円以上8,000万円未満の場合は監理技術者を置く必要がないので(1)も誤りとなり,正答が(1)(3)の2つになる。正答が2つにならないよう(1)の金額を現行の「8,000万円以上」に改めた。正答は本試験と同じ(3)。

  • 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
  • 建設業法 第26条第2項
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は,下請契約の総額が7,000万円以上の工事を施工する場合,監理技術者を工事現場に置かなければならない。
  2. (2)特定専門工事の元請負人が置く主任技術者は,当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有する者でなければならない。
  3. (3)工事一件の請負代金の額が7,000万円である事務所の建築一式工事において,工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは,工事現場ごとに専任の者でなければならない。
  4. (4)専任の者でなければならない監理技術者は,当該選任の期間中のいずれの日においても国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。

本試験の正答:(3)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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令和6年度の前後の問題

1級建築施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.66。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する