令和6年度 No.64問題改訂論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業の許可

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.64の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建設業法施行令第2条の改正(2025年2月1日施行)に合わせて選択肢(3)を改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 建設業の許可を受けようとする者は,複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合,それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

解き方

  1. 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は国土交通大臣の,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける(建設業法第3条第1項)。それぞれの都道府県知事の許可とした(4)が誤りである。
  2. 特定建設業の許可は建設業の種類(業種)ごとに与えられ,建築一式工事以外の業種でも受けられる(同法第3条第2項)。財産的基礎の基準となる請負代金の額は8,000万円(同法第15条第3号,同法施行令第5条の4),特定建設業の許可が必要となる下請代金の総額は建築工事業で8,000万円以上(同法第3条第1項第2号,同法施行令第2条)である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。特定建設業の許可は内装仕上工事業などの専門工事業でも受けることができる(同法第3条第2項)。
  2. (2)正しい。発注者との請負契約で請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎が必要である(同法第15条第3号,同法施行令第5条の4)。
  3. (3)正しい。建築工事業で下請代金の総額が8,000万円以上となる下請契約を締結するには,特定建設業の許可が必要である(同法第3条第1項第2号,同法施行令第2条)。
  4. (4)誤り。二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は,国土交通大臣の許可を受ける(同法第3条第1項)。
引っかけ:許可の区分(大臣・知事)は営業所の所在地で決まり,工事を施工する場所には関係しない。
現行法令との関係:特定建設業の許可が必要となる下請代金の総額(建設業法施行令第2条)は,2025年2月1日に5,000万円(建築工事業は8,000万円)に引き上げられた(出題当時は4,500万円,建築工事業は7,000万円)。本試験の(3)はこれに合わせて改訂している。財産的基礎の8,000万円(同法施行令第5条の4)は変わっていない。

問題改訂の内容

本試験の(3)は「特定建設業の許可を受けた者でなければ,発注者から直接請け負った建設工事を施工するために,建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。」だった。特定建設業の許可を受けなければ締結できない下請契約の下請代金の額の総額(建設業法第3条第1項第2号,同法施行令第2条)は,出題当時は建築工事業で7,000万円以上だったが,令和6年政令第366号(2025年2月1日施行)で8,000万円以上に引き上げられた。現行の規定では下請代金の総額が7,000万円以上8,000万円未満の下請契約は一般建設業の許可でも締結できるので(3)も誤りとなり,正答が(3)(4)の2つになる。正答が2つにならないよう(3)の金額を現行の「8,000万円以上」に改めた。正答は本試験と同じ(4)。

  • 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
  • 建設業法 第3条第1項第2号
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)内装仕上工事等の建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても,特定建設業の許可を受けることができる。
  2. (2)特定建設業の許可を受けようとする者は,発注者との間の請負契約で,その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。
  3. (3)特定建設業の許可を受けた者でなければ,発注者から直接請け負った建設工事を施工するために,建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。
  4. (4)建設業の許可を受けようとする者は,複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合,それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

本試験の正答:(4)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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1級建築施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.64。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する