避難施設等(廊下・直通階段・進入口)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.63の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
避難施設等に関する記述として,「建築基準法施行令」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 小学校の児童用の廊下の幅は,両側に居室がある場合,1.8m以上としなければならない。
解き方
- 小学校の児童用の廊下の幅は,両側に居室がある場合は2.3m以上,その他の場合は1.8m以上としなければならない(建築基準法施行令第119条)。両側に居室がある場合を1.8m以上とした(1)が誤りである。
- 集会場の用途に供する階で集会室を有するものは2以上の直通階段が必要(同令第121条第1項第1号),回り階段の踏面は狭いほうの端から30cmの位置で測る(同令第23条第2項),高さ31m以下の部分にある3階以上の階には原則として非常用の進入口を設ける(同令第126条の6)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。両側に居室がある児童用の廊下の幅は2.3m以上である。
- (2)正しい。集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは2以上の直通階段を設ける(同令第121条第1項第1号)。
- (3)正しい。回り階段の踏面の寸法は踏面の狭いほうの端から30cmの位置で測る(同令第23条第2項)。
- (4)正しい。高さ31m以下の部分にある3階以上の階には,原則として非常用の進入口を設ける(同令第126条の6)。
引っかけ:廊下の幅は「学校の児童・生徒用 2.3m(両側居室)/1.8m(その他)」「病院の患者用等 1.6m/1.2m」。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.61建築基準法の用語の定義
令和8年度 No.62建築確認・中間検査の手続き
令和8年度 No.63避難施設等(進入口・階段・手すり・廊下)
令和7年度 No.61建築基準法の用語の定義
令和7年度 No.62建築基準法の適用除外と違反への措置
論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.63。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する