令和6年度 No.62問題改訂論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

報告の徴収・維持保全・工事監理者

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.62の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建築士法第3条の改正(2025年4月1日施行)に合わせて選択肢(4)を改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 建築主は,高さが16mを超える木造の建築物を新築する場合においては,二級建築士である工事監理者を定めなければならない。

解き方

  1. 建築主は,建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物の工事をする場合,それぞれ当該各条に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない(建築基準法第5条の6第4項)。
  2. 木造の建築物で高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるものは,一級建築士でなければ設計・工事監理をしてはならない(建築士法第3条第1項第2号)。高さ16m超の木造の建築物では一級建築士である工事監理者を定める必要があり,二級建築士とした(4)が誤りである。
  3. 特定行政庁は工事施工者に工事の施工の状況に関する報告を求めることができ(建築基準法第12条第5項),保安上危険等のおそれがある建築物の敷地について所有者等に維持保全の指導及び助言ができる(同法第9条の4)。延べ面積1,000m²超かつ階数2以上の建築物は一級建築士の業務である(建築士法第3条第1項第4号)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。特定行政庁,建築主事等又は建築監視員は,工事施工者に対し,工事の施工の状況に関する報告を求めることができる(建築基準法第12条第5項)。
  2. (2)正しい。特定行政庁は,既存不適格の建築物の敷地等について,保安上危険又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合,所有者等に維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる(同法第9条の4)。
  3. (3)正しい。延べ面積1,000m²超かつ階数2以上の建築物の工事監理は一級建築士でなければできないので,一級建築士である工事監理者を定める(建築士法第3条第1項第4号)。
  4. (4)誤り。高さが16mを超える木造の建築物の工事監理は一級建築士でなければできない(建築士法第3条第1項第2号)。二級建築士では足りない。
引っかけ:工事監理者の資格は建築基準法第5条の6から建築士法第3条〜第3条の3につながる。木造の一級建築士の基準は,2025年4月から「高さ16m超又は階数4以上」である。
現行法令との関係:建築士法第3条第1項第2号は,令和4年法律第69号(2025年4月1日施行)で,木造の建築物の「高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの」から「高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるもの」に改められた。本試験の(4)はこれに合わせて改訂している。

問題改訂の内容

本試験の(4)は「建築主は,軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合においては,二級建築士である工事監理者を定めなければならない。」だった。出題当時の建築士法第3条第1項第2号では,木造の建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものは一級建築士でなければ設計・工事監理ができず,二級建築士とした(4)は誤りだった。令和4年法律第69号(2025年4月1日施行)で同号は「高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるもの」に改められ,軒の高さの基準はなくなった。現行の規定では軒の高さが9mを超えるだけでは一級建築士の業務とならず,延べ面積や階数によっては二級建築士で足りるので,(4)を誤りと定められず正答がなくなる。正答が定まるよう(4)を「高さが16mを超える木造の建築物」に改めた(現行の同号により一級建築士である工事監理者が必要なので誤り)。正答は本試験と同じ(4)。

  • 建築士法 第3条第1項第2号(2025年4月1日施行)
  • 建築基準法 第5条の6第4項
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)特定行政庁は,建築物の工事施工者に対して,当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。
  2. (2)特定行政庁は,原則として,建築物の敷地について,そのまま放置すれば保安上危険となり,又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合,所有者に対して,その敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。
  3. (3)建築主は,延べ面積が1,000m²を超え,かつ,階数が2以上の建築物を新築する場合,一級建築士である工事監理者を定めなければならない。
  4. (4)建築主は,軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合においては,二級建築士である工事監理者を定めなければならない。

本試験の正答:(4)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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1級建築施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.62。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する