令和5年度 No.68論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

安全衛生管理体制

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.68の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 事業者は,統括安全衛生責任者を選任すべきときは,同時に安全衛生責任者を選任しなければならない。

解き方

  1. 建設業で統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は,その指揮のもとで技術的事項を管理する元方安全衛生管理者を選任しなければならない(労働安全衛生法第15条の2)。
  2. 安全衛生責任者は,統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人(関係請負人)が選任するものである(同法第16条)。よって(3)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。常時10人以上50人未満の労働者を使用する建設業の事業場では安全衛生推進者を選任する(労働安全衛生法第12条の2,同法施行規則第12条の2)。
  2. (2)正しい。常時50人以上の労働者を使用する事業場では産業医を選任する(同法第13条第1項,同法施行令第5条)。
  3. (3)誤り。統括安全衛生責任者とあわせて選任するのは元方安全衛生管理者である(同法第15条の2)。安全衛生責任者は関係請負人が選任する(同法第16条)。
  4. (4)正しい。産業医の勧告を受けた事業者は,その内容等を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告する(同法第13条第6項)。
引っかけ:元請側は「統括安全衛生責任者+元方安全衛生管理者」,下請側は「安全衛生責任者」。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.68。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する