令和5年度 No.69論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

就業制限(免許・技能講習)

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.69の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設現場における就業制限に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) クレーン・デリック運転士免許を受けた者は,つり上げ荷重が1t以上のクレーンの玉掛けの業務に就くことができる。

解き方

  1. つり上げ荷重1t以上のクレーン等の玉掛けの業務に就くことができるのは,玉掛け技能講習を修了した者などである(労働安全衛生法第61条,同法施行令第20条第十六号,労働安全衛生規則別表第3)。
  2. クレーン・デリック運転士免許はクレーンの運転の資格であり,玉掛けの資格を含まない。よって(4)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。最大積載量1t以上の不整地運搬車の運転には不整地運搬車運転技能講習の修了が必要で,修了者は就業できる。
  2. (2)正しい。移動式クレーン運転士免許があれば,5t未満を含むつり上げ荷重0.5t以上の移動式クレーンを運転できる。
  3. (3)正しい。最大荷重1t以上のフォークリフトの運転にはフォークリフト運転技能講習の修了が必要で,修了者は就業できる。
  4. (4)誤り。玉掛けの業務には玉掛け技能講習の修了などが必要で,クレーン・デリック運転士免許では就業できない。
引っかけ:運転の資格と玉掛けの資格は別。玉掛けは「1t以上は技能講習,1t未満は特別教育」。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.69。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する