請負契約(建設業法)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.65の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
請負契約に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 請負人は,請負契約の履行に関し,工事現場に現場代理人を置く場合,注文者の承諾を得なければならない。
解き方
- 建設業法第19条の2第1項により,請負人が現場代理人を置く場合は,その権限に関する事項と,現場代理人の行為についての注文者の意見の申出の方法を,書面により注文者に通知しなければならない。
- 求められているのは書面による通知であり,注文者の承諾ではない。よって(4)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。注文者は著しく不適当な下請負人の変更を請求できる。ただし注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人は除かれる(建設業法第23条第1項)。
- (2)正しい。共同住宅を新築する建設工事は,発注者の承諾があっても一括下請負が禁止される(同法第22条第3項,同法施行令第6条の4)。
- (3)正しい。遅延利息・違約金その他の損害金に関する定めは請負契約書の記載事項である(同法第19条第1項)。
- (4)誤り。現場代理人を置く場合は,その権限等を書面で注文者に通知すればよく,承諾は要らない(同法第19条の2第1項)。
引っかけ:現場代理人・監督員は「書面で通知」。承諾ではない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.65。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する