令和5年度 No.66論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業法の規定(施工体制台帳など)

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.66の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

次の記述のうち,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 特定建設業者は,発注者から建築一式工事を直接請け負った場合,当該工事に係る下請代金の総額が4,000万円以上のときは,施工体制台帳を作成しなければならない。

解き方

  1. 施工体制台帳の作成が必要となる下請代金の総額は,建設業法第24条の8第1項と同法施行令第7条の4で定められている。出題時点(2023年)では4,500万円以上,建築一式工事では7,000万円以上であった。
  2. 建築一式工事で4,000万円以上とした(2)は誤りである。
  3. 前金払の保証人の請求は,請負代金500万円未満の軽微な工事では認められないが(同法施行令第6条の3),500万円以上なら請求できる(同法第21条第1項)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。許可を受けた建設業の工事に附帯する他の建設業の工事は請け負うことができる(建設業法第4条)。
  2. (2)誤り。建築一式工事で施工体制台帳が必要となるのは,下請代金の総額が出題時点で7,000万円以上(2025年2月以降は8,000万円以上)の場合である。
  3. (3)正しい。前金払の定めがあり,請負代金が500万円以上なら保証人を立てることを請求できる(同法第21条第1項,同法施行令第6条の3)。
  4. (4)正しい。特定専門工事で合意により元請負人の主任技術者が職務を行う場合,下請負人は主任技術者を置かなくてよい(同法第26条の3)。
引っかけ:施工体制台帳の金額は特定建設業の許可が必要となる下請代金の額と同じ。改正で上がっていくので最新の数値を確認する。
現行法令との関係:施工体制台帳の作成が必要となる下請代金の総額は,2025年2月1日施行の建設業法施行令の改正で5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)に引き上げられた。出題時点は4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)。どちらでも4,000万円は誤りなので,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.66。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する