建設業の許可
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.64の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 木造住宅を建設する工事を除く建築一式工事であって,工事1件の請負代金の額が4,500万円に満たない工事を請け負う場合は,建設業の許可を必要としない。
解き方
- 許可を要しない軽微な建設工事は,建築一式工事では工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積150m²未満の木造住宅の工事である(建設業法第3条第1項ただし書,同法施行令第1条の2)。
- 4,500万円に満たない建築一式工事でも,1,500万円以上なら許可が必要である。よって(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。営業所の所在地などの変更は30日以内に変更届出書を提出する(建設業法第11条第1項)。
- (2)正しい。同一業種で一般建設業の許可を受けた者が特定建設業の許可を受けると,一般建設業の許可は効力を失う(同法第3条第6項)。
- (3)誤り。許可が不要な軽微な建設工事は,建築一式工事では1,500万円未満(又は150m²未満の木造住宅)である。
- (4)正しい。特定建設業の許可は業種ごとに受けるもので,内装仕上工事業などでも特定建設業者になれる。
引っかけ:軽微な建設工事は「500万円未満(建築一式は1,500万円未満又は150m²未満の木造住宅)」。4,500万円などの下請代金の基準と混同しない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.64。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する