防火区画(建築基準法施行令)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.63の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
次の記述のうち,「建築基準法施行令」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 劇場の客席は,主要構造部を耐火構造とした場合であっても,スプリンクラー設備等を設けなければ,1,500m²以内ごとに区画しなければならない。
解き方
- 建築基準法施行令第112条第1項の面積区画(1,500m²以内ごと)には,ただし書で,劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場の客席,体育館,工場などの用途上やむを得ない部分は適用しないとされている。
- したがって,劇場の客席は1,500m²以内ごとに区画しなくてよく,(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。界壁を給水管が貫通する場合は,隙間をモルタルその他の不燃材料で埋める(建築基準法施行令第114条第5項で準用する第112条第20項)。
- (2)誤り。劇場の客席は用途上やむを得ない部分として面積区画が適用除外となる(同令第112条第1項ただし書)。
- (3)正しい。主要構造部を準耐火構造とし,3階以上の階に居室がある建築物の昇降路は竪穴区画とする(同令第112条第11項)。
- (4)正しい。風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は,煙の発生又は温度の急上昇で自動的に閉鎖する防火ダンパーを設ける(同令第112条第21項)。
引っかけ:面積区画の適用除外は「客席・体育館・工場など大空間が必要な用途」。
現行法令との関係:2024年4月施行の改正で,建築基準法施行令第112条第1項の対象は「特定主要構造部を耐火構造とした建築物」等の表現に改められた。劇場の客席等が面積区画の適用除外である点は変わらず,この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.61建築基準法の用語の定義
令和8年度 No.62建築確認・中間検査の手続き
令和8年度 No.63避難施設等(進入口・階段・手すり・廊下)
令和7年度 No.61建築基準法の用語の定義
令和7年度 No.62建築基準法の適用除外と違反への措置
論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.63。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する