建築確認等の手続き
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.62の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建築確認等の手続きに関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 防火地域及び準防火地域内において,建築物を増築しようとする場合,その増築部分の床面積の合計が10m²以内のときは,建築確認を受ける必要はない。
解き方
- 建築基準法第6条第2項により,床面積10m²以内の増築・改築・移転で建築確認が不要となるのは,防火地域及び準防火地域外の場合に限られる。
- 防火地域・準防火地域内では,10m²以内の増築でも建築確認を受けなければならない。よって(4)が誤りである。
- 用途変更で確認が必要なのは,特殊建築物の用途に供する部分の床面積が200m²を超える場合である(同法第87条第1項)。150m²の旅館への用途変更は確認不要である。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。旅館への用途変更でも,その部分の床面積が200m²以下なら建築確認は不要である(建築基準法第87条第1項)。
- (2)正しい。特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは,検査済証の交付前でも仮使用できる(同法第7条の6第1項第一号)。
- (3)正しい。完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは,検査済証の交付前でも仮使用できる(同法第7条の6第1項第三号)。
- (4)誤り。10m²以内の増築で確認が不要なのは防火地域及び準防火地域外の場合に限られる(同法第6条第2項)。
引っかけ:「10m²以内の増改築等は確認不要」は防火・準防火地域外だけ。用途変更の確認は200m²超。
現行法令との関係:2025年4月施行の建築基準法の改正で,建築確認の対象となる建築物の区分(第6条第1項各号)が見直され,旧4号建築物の区分がなくなった。鉄骨造2階建ての建築物は改正後の第6条第1項第二号に当たり,仮使用の規定(第7条の6)が適用される点は変わらない。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.62。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する