令和5年度 No.43論点:施工計画重要度 A配点 1点未着手

労働安全衛生法上の届出(期限・提出先)

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.43の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建築工事に係る届出に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) つり上げ荷重が3t以上であるクレーンの設置届を提出する場合,その計画を当該工事の開始の日の14日前までに,労働基準監督署長に届け出なければならない。

解き方

  1. つり上げ荷重3t以上のクレーンを設置する場合は、労働安全衛生法第88条第1項とクレーン等安全規則第5条により、工事の開始の日の30日前までに、クレーン設置届を労働基準監督署長に提出しなければならない。
  2. 「14日前まで」とした(3)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。安衛法第88条第3項、安衛則第90条第一号により、高さ31mを超える建築物の建設は、仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に計画を届け出る。
  2. (2)正しい。安衛法第5条、安衛則第1条により、共同企業体代表者届は仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する。
  3. (3)誤り。クレーンの設置届は、工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に提出する。
  4. (4)正しい。安衛法第88条第3項、安衛則第90条第五号の二により、建築物に吹き付けられた石綿等の除去は、仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に計画を届け出る。
引っかけ:機械等の設置(クレーン・ゴンドラ・足場など)は30日前、仕事の計画(31m超の建築物・石綿除去など)は14日前。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する