就業に当たっての安全衛生教育
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.69の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 事業者は,建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し,作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について,安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
解き方
- 労働安全衛生法第60条の職長等の教育は,新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者を対象とし,作業主任者を除いている。
- 作業主任者は技能講習等で資格を得た者であり,職長教育の対象外である。よって(4)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。雇入れ時の安全衛生教育である(法第59条第1項)。
- (2)正しい。危険有害業務に現に就いている者への安全衛生教育は努力義務である(法第60条の2第1項)。
- (3)正しい。十分な知識及び技能を有すると認められる科目は,特別教育を省略できる(安衛則第37条)。
- (4)誤り。職長等の教育の対象から作業主任者は除かれている(法第60条)。
引っかけ:職長教育の対象は「職長その他の直接指導監督する者(作業主任者を除く)」。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.69。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する