建設業の許可
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.64の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち,指定建設業は,土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業及び造園工事業の5業種である。
解き方
- 建設業法施行令第5条の2により,指定建設業は,土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業及び造園工事業の7業種である。
- 鋼構造物工事業と舗装工事業が抜けており,5業種とした(1)が誤りである。
- (2)は同法第7条第2号ロ(10年以上の実務の経験),(3)は同法第3条第1項ただし書・同法施行令第1条の2(工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円)に満たない工事など),(4)は同法第16条・同法施行令第2条(建築工事業で下請代金の総額8,000万円以上)のとおりで,いずれも正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。指定建設業は,鋼構造物工事業と舗装工事業を加えた7業種である(令第5条の2)。
- (2)正しい。一般建設業では,許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者を,営業所ごとに専任で置く技術者(営業所技術者)とすることができる(法第7条第2号ロ)。
- (3)正しい。工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円)に満たない工事など軽微な建設工事のみを請け負う者は,許可を要しない(法第3条第1項ただし書,令第1条の2)。
- (4)正しい。発注者から直接請け負った建築工事業の工事で,下請代金の総額が8,000万円以上となる下請契約を締結するには,特定建設業の許可が必要である(法第16条,令第2条)。
問題改訂の内容
本試験の(4)は「特定建設業の許可を受けた者でなければ,発注者から直接請け負った建設工事を施工するために,建築工事業にあっては下請代金の額の総額が6,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。」だった。特定建設業の許可を受けなければ締結できない下請契約の総額(建設業法第3条第1項第2号・第16条,同法施行令第2条)は,出題当時は建築工事業で6,000万円以上(その他4,000万円以上)だったが,令和4年政令第353号(2023年1月1日施行)で7,000万円以上(その他4,500万円以上),令和6年政令第366号(2025年2月1日施行)で8,000万円以上(その他5,000万円以上)に引き上げられた。現行の規定では下請代金の総額が6,000万円以上8,000万円未満の下請契約は一般建設業の許可でも締結できるので(4)も誤りとなり,正答が(1)(4)の2つになる。正答が 2 つにならないよう(4)の金額を現行の「8,000万円以上」に改めた。正答は本試験と同じ(1)。
- 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
- 建設業法 第3条第1項第2号・第16条
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち,指定建設業は,土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業及び造園工事業の5業種である。
- (2)一般建設業の許可を受けようとする者は,許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務の経験を有する者を,その営業所ごとに置く専任の技術者とすることができる。
- (3)工事一件の請負代金の額が500万円に満たない建設工事のみを請け負うことを営業とする者は,建設業の許可を受けなくてもよい。
- (4)特定建設業の許可を受けた者でなければ,発注者から直接請け負った建設工事を施工するために,建築工事業にあっては下請代金の額の総額が6,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。
本試験の正答:(1)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.64。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する