違反建築物の措置と維持保全
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.62の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 建築主事は,建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して,当該工事の施工の停止を命じることができる。
解き方
- 建築基準法第9条第1項で,違反建築物に関する工事の請負人等に対して工事の施工の停止を命じることができるのは特定行政庁である。また,第9条の2により,特定行政庁が指名した建築監視員も工事の施工停止を命じることができる。
- 建築主事にはこの命令の権限がない。よって(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。特定行政庁,建築主事又は建築監視員は,工事施工者に工事の施工の状況に関する報告を求めることができる(法第12条第5項)。
- (2)誤り。工事の施工の停止を命じることができるのは特定行政庁(及び建築監視員)であり,建築主事ではない(法第9条,第9条の2)。
- (3)正しい。建築物の所有者,管理者又は占有者は,敷地,構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない(法第8条第1項)。
- (4)正しい。特定行政庁が指定する建築物の所有者又は管理者は,定期に一級建築士等又は建築物調査員に調査させ,特定行政庁に報告しなければならない(法第12条第1項)。
引っかけ:命令を出すのは特定行政庁(と建築監視員)。建築主事は確認・検査の担当。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.62。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する