避難施設等
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.63の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
避難施設等に関する記述として,「建築基準法施行令」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 小学校には,非常用の照明装置を設けなければならない。
解き方
- 建築基準法施行令第126条の4では,非常用の照明装置の設置義務から,学校等(学校,体育館など)を除いている。
- 小学校には非常用の照明装置の設置義務はない。よって(1)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。学校等は非常用の照明装置の設置義務の対象から除かれている(令第126条の4)。
- (2)正しい。劇場・映画館等の客用に供する屋外への出口の戸は,内開きとしてはならない(令第125条第2項)。
- (3)正しい。回り階段の踏面の寸法は,踏面の狭い方の端から30cmの位置において測る(令第23条第2項)。
- (4)正しい。小学校の児童用の廊下で両側に居室がある場合は,幅2.3m以上とする(令第119条)。
引っかけ:学校等は排煙設備・非常用照明・内装制限で除外される規定が多い。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.63。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する