令和3年度 No.66問題改訂論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

元請負人の義務

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.66の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建設業法施行令第7条の4の改正(2023年1月1日・2025年2月1日施行)に合わせて選択肢(3)を改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

元請負人の義務に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 元請負人は,請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは,当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して出来形部分に相応する下請代金を,当該支払を受けた日から50日以内で,かつ,できる限り短い期間内に支払わなければならない。

解き方

  1. 元請負人は,出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは,下請負人に対して相応する下請代金を,支払を受けた日から1月以内で,かつ,できる限り短い期間内に支払わなければならない(建設業法第24条の3第1項)。
  2. 「50日以内」とした(2)が誤りである。50日は,特定建設業者が注文者となった下請契約の支払期日(引渡しの申出の日から起算して50日以内。同法第24条の6第1項)の数値である。
  3. (1)は前払金を受けたときの配慮(同法第24条の3第3項),(3)は施工体制台帳の備置きと発注者の閲覧(同法第24条の8第1項・第3項,同法施行令第7条の4で建築一式工事は下請契約の総額8,000万円以上),(4)は支払期日が定められなかった場合の扱い(同法第24条の6第2項)で,いずれも正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。前払金の支払を受けたときは,下請負人に着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をする(法第24条の3第3項)。
  2. (2)誤り。下請代金は,支払を受けた日から1月以内で,かつ,できる限り短い期間内に支払う(法第24条の3第1項)。
  3. (3)正しい。建築一式工事で下請契約の総額が8,000万円以上のときは,施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き,発注者から請求があれば閲覧に供する(法第24条の8,令第7条の4)。
  4. (4)正しい。支払期日が定められなかったときは,引渡しの申出の日が支払期日と定められたものとみなされる(法第24条の6第2項)。
引っかけ:元請の下請代金の支払は「1月以内」,特定建設業者の支払期日は「申出から50日以内」。
現行法令との関係:施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の総額(建設業法施行令第7条の4)は,令和4年政令第353号(2023年1月1日施行)と令和6年政令第366号(2025年2月1日施行)で引き上げられ,現行は5,000万円(建築一式工事8,000万円)である。本試験の(3)はこれに合わせて改訂している。

問題改訂の内容

本試験の(3)は「特定建設業者は,発注者から直接建築一式工事を請け負った場合において,下請契約の請負代金の総額が6,000万円以上になるときは,施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き,発注者の閲覧に供しなければならない。」だった。施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の総額(建設業法第24条の8第1項,同法施行令第7条の4)は,出題当時は建築一式工事で6,000万円以上だったが,令和4年政令第353号(2023年1月1日施行)で7,000万円以上,令和6年政令第366号(2025年2月1日施行)で8,000万円以上に引き上げられた。現行の規定では下請契約の総額が6,000万円以上8,000万円未満の場合は作成の義務がないので(3)も誤りとなり,正答が(2)(3)の2つになる。正答が 2 つにならないよう(3)の金額を現行の「8,000万円以上」に改めた。正答は本試験と同じ(2)。

  • 建設業法施行令 第7条の4(2025年2月1日施行)
  • 建設業法 第24条の8第1項・第3項
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)元請負人は,前払金の支払を受けたときは,下請負人に対して,資材の購入,労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
  2. (2)元請負人は,請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは,当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して出来形部分に相応する下請代金を,当該支払を受けた日から50日以内で,かつ,できる限り短い期間内に支払わなければならない。
  3. (3)特定建設業者は,発注者から直接建築一式工事を請け負った場合において,下請契約の請負代金の総額が6,000万円以上になるときは,施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き,発注者の閲覧に供しなければならない。
  4. (4)特定建設業者が注文者となった下請契約において,下請代金の支払期日が定められなかったときは,下請負人が完成した工事目的物の引渡しを申し出た日を支払期日としなければならない。

本試験の正答:(2)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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令和3年度の前後の問題

1級建築施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.66。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する