令和3年度 No.65論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設工事の請負契約

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.65の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設工事の請負契約に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 注文者は,工事現場に監督員を置く場合においては,当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を,書面により請負人の承諾を得なければならない。

解き方

  1. 注文者は,工事現場に監督員を置く場合,監督員の権限に関する事項及び監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を,書面により請負人に通知しなければならない(建設業法第19条の2第2項)。
  2. 求められているのは通知であり,請負人の承諾を得る必要はない。よって(4)が誤りである。
  3. 紛争の解決方法は契約書の記載事項(同法第19条第1項),見積書は注文者の請求があれば請負契約の成立までに交付(出題当時の同法第20条第2項),建築士から設計図書のとおりの実施を求められ従わない理由があるときは直ちに注文者に報告(同法第23条の2)であり,いずれも正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。契約に関する紛争の解決方法は請負契約書の記載事項である。
  2. (2)正しい。注文者の請求があれば請負契約が成立するまでに見積書を交付しなければならない。
  3. (3)正しい。従わない理由があるときは直ちに注文者に理由を報告しなければならない(建設業法第23条の2)。
  4. (4)誤り。監督員に関する事項は書面により請負人に通知すればよく,承諾は要しない。
引っかけ:現場代理人も監督員も「書面で通知」。承諾ではない。
現行法令との関係:見積書の交付の規定は2024年の改正(2024年12月13日施行)で建設業法第20条第4項に移り,工種ごとの材料費・労務費等を記載した「材料費等記載見積書」を注文者の請求により請負契約が成立するまでに交付する形になった。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.65。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する