建設業の事業場の安全衛生管理体制
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.68の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 事業者は,常時30人の労働者を使用する事業場では,衛生管理者を選任しなければならない。
解き方
- 衛生管理者は,常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任しなければならない(労働安全衛生法第12条,同法施行令第4条)。
- 常時30人の事業場では選任義務がなく,(2)が誤りである。なお,建設業で常時10人以上50人未満の事業場では安全衛生推進者を選任する。
- 安全衛生推進者は常時10人以上50人未満(同法第12条の2),産業医は常時50人以上(同法第13条,同法施行令第5条),建設業の総括安全衛生管理者は常時100人以上(同法第10条,同法施行令第2条第1号)である。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。常時10人以上50人未満の事業場では安全衛生推進者を選任する。
- (2)誤り。衛生管理者の選任は常時50人以上の事業場で義務となる。
- (3)正しい。常時50人以上の事業場では産業医を選任する。
- (4)正しい。建設業で常時100人以上の事業場では総括安全衛生管理者を選任する。
引っかけ:建設業の管理体制は「10人で推進者,50人で安全・衛生管理者と産業医,100人で総括」。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.68。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する