防火区画(竪穴区画・高層区画・界壁の貫通)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.63の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
防火区画に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は,その事務室を区画する主要構造部を準耐火構造とし,又は不燃材料で造らなければならない。
解き方
- 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室(無窓居室)は,その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし,又は不燃材料で造らなければならない(建築基準法第35条の3)。
- 準耐火構造でよいとした(2)が誤りである。
- 階数3以下・延べ面積200m²以内の一戸建住宅の階段等は竪穴区画が不要(建築基準法施行令第112条第11項ただし書),11階以上の部分は原則として床面積100m²以内ごとに区画(同条第7項),給水管が界壁を貫通する場合は隙間をモルタル等の不燃材料で埋める(同令第114条第5項で準用する第112条第20項)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。階数3以下・延べ面積200m²以内の一戸建住宅の階段等は竪穴区画をしなくてよい。
- (2)誤り。無窓居室は主要構造部を耐火構造とし,又は不燃材料で造る。
- (3)正しい。11階以上の部分は原則として100m²以内ごとに耐火構造の床・壁又は防火設備で区画する。
- (4)正しい。界壁を貫通する給水管の隙間はモルタル等の不燃材料で埋める。
引っかけ:無窓居室は「耐火構造又は不燃材料」。準耐火構造ではない。
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→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.63。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する