公共工事標準請負契約約款(代金変更・解除・工期変更・検査)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.20の問題です。論点は「契約・積算」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
請負契約に関する記述として,「公共工事標準請負契約約款」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 受注者は,発注者が設計図書を変更したために請負代金額が1/2以上減少したときは,契約を解除することができる。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款では,発注者が設計図書を変更したため請負代金額が2/3以上減少したときに,受注者は契約を解除することができる(受注者の催告によらない解除権)。
- 1/2以上減少としている(2)が誤りである。
- 賃金・物価の変動による請負代金額の変更(全体スライド)は契約締結から12月経過後に請求でき,工期の変更は協議により定め,協議が整わないときは発注者が定めて受注者に通知する。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。契約締結から12月経過後に,全体スライドによる請負代金額の変更を請求できる。
- (2)誤り。受注者が解除できるのは,請負代金額が2/3以上減少したときである。
- (3)正しい。工期の変更は協議によるが,協議が整わない場合は発注者が定め受注者に通知する。
- (4)正しい。完成検査で必要なときは,理由を通知して最小限度破壊して検査できる。
引っかけ:契約解除の基準は「2/3以上減少」。
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論点ページ:契約・積算の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.20。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する