公共工事標準請負契約約款(スライド・解除・第三者損害)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.20の問題です。論点は「契約・積算」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
請負契約に関する記述として,「公共工事標準請負契約約款」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 受注者は,発注者が設計図書を変更したために請負代金額が1/2以上減少したときは,直ちに契約を解除することができる。
解き方
- (2)が誤りである。受注者は,設計図書の変更により請負代金額が2/3以上減少したときに,直ちに契約を解除することができる(公共工事標準請負契約約款 第53条)。
- 1/2以上の減少では解除の要件に当たらない。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。工期内で契約締結の日から12月経過後に賃金・物価水準の変動で請負代金額が不適当となったときは,変更を請求できる(第26条 全体スライド)。
- (2)誤り。解除できるのは請負代金額が2/3以上減少したときである。
- (3)正しい。通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等による第三者への損害は,原則として発注者が負担する(第29条)。
- (4)正しい。受注者は工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険に付さなければならない。
引っかけ:解除は「2/3以上減少」,スライドは「12月経過後」。
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論点ページ:契約・積算の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.20。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する