就業に当たっての措置(安全衛生教育)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.79の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 事業者は,従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については,当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができる。
解き方
- 労働安全衛生規則第35条第2項により,事業者は,雇入れ時の教育の事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については,その事項の教育を省略できる。(1)が正しい。
- 就業制限業務では免許証などの原本を携帯する(労働安全衛生法第61条第3項)。雇入れ時教育は雇用する事業者が行う(同法第59条第1項)。職長教育の対象から作業主任者は除かれている(同法第60条)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。十分な知識及び技能を有すると認められる労働者には,その事項の雇入れ時教育を省略できる(労働安全衛生規則第35条第2項)。
- (2)誤り。携帯するのは免許証その他資格を証する書面そのものであり,写しではない(労働安全衛生法第61条第3項)。
- (3)誤り。雇入れ時の安全衛生教育は,労働者を雇い入れた事業者(下請負業者)が行う(同法第59条第1項)。
- (4)誤り。職長教育の対象は作業中の労働者を直接指導又は監督する者で,作業主任者は除かれる(同法第60条)。
引っかけ:職長教育は「作業主任者を除く」。就業制限業務の資格証は「原本を携帯」。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.79。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する