令和2年度 No.75論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業法の請負契約の規定

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.75の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

請負契約に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 元請負人は,その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目,作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ,注文者の意見をきかなければならない。

解き方

  1. 建設業法第24条の2により,元請負人は,工程の細目,作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ下請負人の意見をきかなければならない。
  2. 意見をきく相手を注文者とした(3)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。注文者は著しく不適当な下請負人の変更を請求できるが,あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人は除かれる(建設業法第23条第1項)。
  2. (2)正しい。予定価格が5,000万円以上の工事の見積期間は,原則として15日以上である(同法第20条第3項,出題当時の同法施行令第6条)。随意契約の場合も契約締結までにこの期間を設ける。
  3. (3)誤り。元請負人が工程の細目や作業方法などを定めるときに意見をきくのは,下請負人である(同法第24条の2)。
  4. (4)正しい。現場代理人に関する事項の通知は,注文者の承諾を得て,情報通信の技術を利用する方法で行うことができる(同法第19条の2第3項)。
引っかけ:見積期間は「500万円未満 1日以上,500万円以上5,000万円未満 10日以上,5,000万円以上 15日以上」。
現行法令との関係:見積期間を定める政令の条文は,建設業法施行令第6条から第5条の9に移った(期間は変わらない)。また2024年12月施行の改正で建設業法第20条に材料費等記載見積書の規定が加わった。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.75。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する