建設業の許可(大臣・知事)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.74の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 建設業の許可を受けようとする者は,複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合,それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。
解き方
- 建設業法第3条第1項により,2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可を,1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は当該都道府県知事の許可を受ける。
- それぞれの都道府県知事の許可を受けるとした(2)が誤りである。
- (1)は同法第7条第2号ロ,(3)は業種ごとに許可を受ける仕組み(同法第3条第2項),(4)は同法第3条第1項第2号・同法施行令第2条(建築工事業で下請代金の総額8,000万円以上)のとおりで,いずれも正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者は,一般建設業の営業所の専任の技術者になれる(建設業法第7条第2号ロ)。
- (2)誤り。2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は,国土交通大臣の許可を受ける(同法第3条第1項)。
- (3)正しい。建設業の許可は建設工事の種類(業種)ごとに受けるもので,建築一式工事以外の業種でも特定建設業の許可を受けられる(同法第3条第2項)。
- (4)正しい。発注者から直接請け負った建築工事業の工事で,下請代金の総額が8,000万円以上となる下請契約を締結するには,特定建設業の許可が必要である(同法第3条第1項第2号,同法施行令第2条)。
問題改訂の内容
本試験の(4)は「特定建設業の許可を受けた者でなければ,発注者から直接請け負った建設工事を施工するために,建築工事業にあっては下請代金の額の総額が6,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。」だった。特定建設業の許可を受けなければ締結できない下請契約の総額(建設業法第3条第1項第2号,同法施行令第2条)は,出題当時は建築工事業で6,000万円以上(その他4,000万円以上)だったが,令和4年政令第353号(2023年1月1日施行)で7,000万円以上(その他4,500万円以上),令和6年政令第366号(2025年2月1日施行)で8,000万円以上(その他5,000万円以上)に引き上げられた。現行の規定では下請代金の総額が6,000万円以上8,000万円未満の下請契約は一般建設業の許可でも締結できるので(4)も誤りとなり,正答が(2)(4)の2つになる。正答が 2 つにならないよう(4)の金額を現行の「8,000万円以上」に改めた。正答は本試験と同じ(2)。
- 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
- 建設業法 第3条第1項第2号
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)建設業の許可を受けようとする者は,許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年の実務の経験を有する者を,一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。
- (2)建設業の許可を受けようとする者は,複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合,それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。
- (3)内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても,特定建設業の許可を受けることができる。
- (4)特定建設業の許可を受けた者でなければ,発注者から直接請け負った建設工事を施工するために,建築工事業にあっては下請代金の額の総額が6,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。
本試験の正答:(2)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.74。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する