避難施設等(非常用照明・直通階段)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.73の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
避難施設等に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 小学校には,非常用の照明装置を設けなければならない。
解き方
- 建築基準法施行令第126条の4により,非常用の照明装置の設置義務は,学校等(学校,体育館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場又はスポーツの練習場)には適用されない。
- 小学校には非常用の照明装置の設置義務がないので,(1)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。学校等は非常用の照明装置の設置義務の対象から除かれている(建築基準法施行令第126条の4)。
- (2)正しい。集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは,2以上の直通階段を設ける(同法施行令第121条第1項第1号)。
- (3)正しい。劇場・映画館等の客用に供する屋外への出口の戸は,内開きとしてはならない(同法施行令第125条第2項)。
- (4)正しい。高さ31mを超える建築物には,原則として非常用の昇降機を設ける(建築基準法第34条第2項)。
引っかけ:非常用照明・排煙設備の設置義務は,学校等(学校・体育館・スポーツ施設)が除かれる。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.73。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する