令和2年度 No.72論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

工事監理者・勧告・報告・施工停止命令

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.72の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 建築主事は,建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して,当該工事の施工の停止を命じることができる。

解き方

  1. 違反建築物の工事の請負人などに対して工事の施工の停止を命じることができるのは,特定行政庁(建築基準法第9条第1項)と,緊急の場合の建築監視員(同条第10項)である。建築主事にはその権限がない。(4)が誤りである。
  2. 工事監理者の選任(同法第5条の6),劣化が進んだ特殊建築物に対する除却等の勧告(同法第10条第1項),建築監視員による報告の徴収(同法第12条第5項)はいずれも規定どおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。建築士法第3条の建築物(延べ面積1,000m²超かつ階数2以上など)は,一級建築士である工事監理者を定めなければならない(建築基準法第5条の6)。
  2. (2)正しい。床面積200m²を超える飲食店は特殊建築物であり,特定行政庁は相当の猶予期限を付けて除却等を勧告できる(同法第10条第1項)。
  3. (3)正しい。建築監視員は,工事施工者に対して施工の状況に関する報告を求めることができる(同法第12条第5項)。
  4. (4)誤り。工事の施工の停止を命じることができるのは特定行政庁又は建築監視員であり,建築主事ではない(同法第9条第1項・第10項)。
引っかけ:違反建築物への命令は特定行政庁(緊急時は建築監視員)。建築主事は確認・検査の担当。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.72。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する