令和2年度 No.71論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

建築確認・検査の手続き

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.71の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建築確認等の手続きに関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 防火地域及び準防火地域内において,建築物を増築しようとする場合,その増築部分の床面積の合計が10m²以内のときは,建築確認を受ける必要はない。

解き方

  1. 建築基準法第6条第2項により,防火地域及び準防火地域外において増築・改築・移転をしようとする場合で,その部分の床面積の合計が10m²以内のときは確認が不要である。
  2. 防火地域・準防火地域内では,10m²以内の増築でも確認を受けなければならない。(1)が誤りである。
  3. 用途変更で旅館(特殊建築物)とする場合,確認が必要なのはその用途の床面積が200m²を超えるときである(同法第87条第1項,第6条第1項第1号)。150m²なら確認は不要である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。10m²以内の増築で確認が不要になるのは,防火地域及び準防火地域外の場合に限られる(建築基準法第6条第2項)。
  2. (2)正しい。用途変更で確認が必要なのは,特殊建築物の用途の床面積が200m²を超える場合である(同法第87条第1項)。
  3. (3)正しい。階数3以上の共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は特定工程であり,中間検査を申請する(同法第7条の3,同法施行令第11条)。
  4. (4)正しい。完了検査の申請は,工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように行う(同法第7条第2項)。
引っかけ:確認不要の「10m²以内」は防火・準防火地域外だけ。用途変更は200m²超で確認。
現行法令との関係:2023年の建築基準法改正(2024年4月施行)で建築副主事の制度ができ,完了検査の申請先などの条文は「建築主事等」となった。また2025年4月施行の改正で第6条第1項の号の区分が改められた。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.71。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する