建築工事現場の就業制限
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.79の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築工事現場における就業制限に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) クレーン・デリック運転士免許を受けた者は,つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。
解き方
- つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転の業務には,移動式クレーン運転士免許が必要である(労働安全衛生法61条,施行令20条7号,クレーン等安全規則68条)。
- クレーン・デリック運転士免許はクレーン・デリックの運転の資格であり,移動式クレーンを運転することはできない。
- よって(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。小型移動式クレーン運転技能講習の修了者は,つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる(クレーン等安全規則68条)。1t未満は特別教育の範囲であり,技能講習の修了者も運転できる。
- (2)正しい。最大荷重1t以上のフォークリフトの運転は,フォークリフト運転技能講習の修了者が就くことができる(施行令20条11号)。
- (3)誤り。つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転には,移動式クレーン運転士免許が必要である。
- (4)正しい。作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転は,高所作業車運転技能講習の修了者が就くことができる(施行令20条15号)。
引っかけ:クレーンと移動式クレーンは別の免許。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.68建設業の安全衛生管理体制
令和8年度 No.69建設現場の就業制限(技能講習)
令和7年度 No.68建設業の安全衛生管理体制
令和7年度 No.69就業に当たっての安全衛生教育
令和6年度 No.68建設業の安全衛生管理体制
論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.79。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する