宅地造成工事の許可・届出と技術基準
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.81の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事に関する記述として,「宅地造成等規制法」上,誤っているものはどれか。
なお,指定都市又は中核市の区域内の土地については,都道府県知事はそれぞれ指定都市又は中核市の長をいう。
解答欄
正解
正解:(2) 宅地造成に関する工事の許可を受けていなかったため,地表水等を排除するための排水施設の一部を除却する工事に着手する日の7日前に,その旨を都道府県知事に届け出た。
解き方
- 宅地造成工事規制区域内で,高さ2mを超える擁壁,地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部を除却する工事を行おうとする者(許可を受けた者を除く)は,工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない(宅地造成等規制法15条2項,同法施行令18条)。
- 届出の期限は7日前ではなく14日前である。
- よって(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。宅地において盛土・切土をする土地の面積が500m²を超える場合は宅地造成に該当し,許可が必要である(宅地造成等規制法2条2号・8条1項,同法施行令3条4号)。
- (2)誤り。擁壁・排水施設等の除却工事の届出は,工事に着手する日の14日前までに行う(宅地造成等規制法15条2項)。
- (3)正しい。盛土で崖を生ずる場合,崖の上端に続く地盤面は,崖の反対方向に地表水が流れるように勾配を付ける(宅地造成等規制法施行令5条1号)。
- (4)正しい。切土後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは,地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の設置等の措置を講じる(宅地造成等規制法施行令5条2号)。
引っかけ:届出は「14日前」。許可を要する宅地造成は「盛土1m超の崖・切土2m超の崖・切盛2m超の崖・面積500m²超」。
現行法令との関係:宅地造成等規制法は2023年5月に「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改められ,規制区域は「宅地造成等工事規制区域」になった。宅地における盛土は「特定盛土等」として許可の対象となり(面積500m²超),擁壁・排水施設等の除却工事の届出(工事着手の14日前まで,同法21条3項)や崖面の排水・地滑り抑止ぐい等の技術的基準も同様に定められている。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.81。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する