令和元年度 No.76論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

元請負人の義務(支払・検査・引渡し)

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.76の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

元請負人の義務に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 元請負人は,下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から1月以内で,かつ,できる限り短い期間内に,その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

解き方

  1. 元請負人は,下請負人から建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,通知を受けた日から20日以内で,かつ,できる限り短い期間内に,完成を確認するための検査を完了しなければならない(建設業法24条の4第1項)。
  2. 検査の期限は1月以内ではなく20日以内である。
  3. よって(3)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。元請負人は,前払金の支払を受けたときは,下請負人に資材の購入・労働者の募集等の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない(建設業法24条の3)。
  2. (2)正しい。出来形部分や完成に対する支払を受けたときは,支払を受けた日から1月以内で,かつ,できる限り短い期間内に下請代金を支払う(建設業法24条の3第1項)。
  3. (3)誤り。完成の通知を受けたときの検査は,通知を受けた日から20日以内に完了する(建設業法24条の4第1項)。
  4. (4)正しい。完成を確認した後,下請負人が申し出たときは,特約がある場合を除き,直ちに目的物の引渡しを受けなければならない(建設業法24条の4第2項)。
引っかけ:下請代金の支払は「1月以内」,完成検査は「20日以内」,特定建設業者の支払期日は「申出の日から50日以内」。
現行法令との関係:前払金の配慮の規定は,2020年10月施行の改正で建設業法24条の3第3項になった(同条2項は労務費相当分の現金払いの配慮)。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.76。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する