令和元年度 No.75論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

請負契約の内容と見積り・一括下請負

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.75の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

請負契約に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 注文者は,工事現場に監督員を置く場合,当該監督員の権限に関する事項及びその行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法に関し,書面により請負人の承諾を得なければならない。

解き方

  1. 注文者は,工事現場に監督員を置く場合,その権限に関する事項及び監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を,書面により請負人に通知しなければならない(建設業法19条の2第2項)。
  2. 求められているのは書面による「通知」であり,請負人の「承諾」を得ることではない。
  3. よって(2)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息・違約金その他の損害金は,請負契約書に記載すべき事項である(建設業法19条1項)。
  2. (2)誤り。監督員に関する事項は,書面により請負人に通知すればよい(建設業法19条の2第2項)。
  3. (3)正しい。建設業者は,注文者から請求があったときは,請負契約が成立するまでの間に見積書を交付しなければならない(建設業法20条2項,出題当時)。
  4. (4)正しい。共同住宅を新築する建設工事は,注文者の承諾があっても一括下請負が禁止される(建設業法22条3項,施行令6条の4。出題当時は6条の3)。
引っかけ:現場代理人・監督員の権限等は,相手方への「書面による通知」。承諾ではない。
現行法令との関係:建設業法20条は2024年の改正で見積りの規定が改められ,現行では20条4項で,注文者から請求があったときは請負契約が成立するまでに「材料費等記載見積書」を交付しなければならないとされている。選択肢3の趣旨は変わらず,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.75。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する