建設業の許可(軽微な工事・更新・取消し)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.74の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 建設業の許可を受けた建設業者は,許可を受けてから3年以内に営業を開始せず,又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は,当該許可を取り消される。
解き方
- 国土交通大臣又は都道府県知事は,許可を受けてから1年以内に営業を開始せず,又は引き続いて1年以上営業を休止した場合,その許可を取り消さなければならない(建設業法29条1項4号)。
- 営業開始の期限は3年以内ではなく1年以内である。
- よって(4)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。建築一式工事で1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は延べ面積150m²未満の木造住宅工事は軽微な建設工事で,これのみを請け負う場合は許可を要しない(建設業法3条1項ただし書,施行令1条の2)。
- (2)正しい。許可の更新の申請は,有効期間満了の日前30日までに行う(建設業法施行規則5条)。
- (3)正しい。一般建設業の許可を受けた者が同じ業種で特定建設業の許可を受けたときは,一般建設業の許可は効力を失う(建設業法3条6項)。建築工事業で下請代金の総額が6,000万円以上となる場合は特定建設業の許可が必要であった(出題当時の施行令2条)。
- (4)誤り。許可の取消しは,許可を受けてから1年以内に営業を開始しない場合である(建設業法29条1項4号)。
引っかけ:営業の開始・休止はどちらも「1年」。
現行法令との関係:特定建設業の許可が必要な下請代金の総額は,2025年2月施行の施行令改正で建築工事業8,000万円(その他5,000万円)に引き上げられた。選択肢3の6,000万円は出題当時の金額である。この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.64建設業の許可(専任技術者・指定建設業)
令和8年度 No.65元請負人の義務(下請代金・検査)
令和8年度 No.66工事現場に置く技術者
令和7年度 No.64建設業の許可の変更届と更新
令和7年度 No.65請負契約(現場代理人・監督員)
論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.74。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する