防火区画(面積・高層・竪穴・異種用途)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.73の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
防火区画に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 主要構造部を準耐火構造とした階数が3で延べ面積が200m²の一戸建ての住宅における吹抜きとなっている部分及び階段の部分については,当該部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
解き方
- 竪穴区画は,主要構造部を準耐火構造とし,地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の吹抜き・階段等の部分に必要である(建築基準法施行令112条9項,出題当時)。
- ただし,階数が3以下で延べ面積が200m²以内の一戸建ての住宅の吹抜き・階段等の部分は区画しなくてよい(同項ただし書)。
- 階数3・延べ面積200m²の一戸建て住宅はこの適用除外に当たるので,区画しなければならないとした(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。共同住宅の5階建ては3階以上の階を共同住宅に用いるので法27条に該当し,その部分と自動車車庫の部分とは1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画する(異種用途区画,施行令112条13項,出題当時)。
- (2)正しい。主要構造部を耐火構造とした建築物で延べ面積1,500m²を超えるものは,原則として床面積の合計1,500m²以内ごとに区画する(面積区画,施行令112条1項)。
- (3)誤り。階数3以下で延べ面積200m²以内の一戸建て住宅の吹抜き・階段等は,竪穴区画をしなくてよい(施行令112条9項ただし書,出題当時)。
- (4)正しい。11階以上の部分で各階の床面積の合計が100m²を超えるものは,原則として床面積の合計100m²以内ごとに耐火構造の床・壁又は防火設備で区画する(高層区画,施行令112条5項,出題当時)。
引っかけ:竪穴区画の適用除外「階数3以下・延べ200m²以内の一戸建て住宅」を押さえる。
現行法令との関係:建築基準法施行令112条は2019年6月以降の改正で項が繰り下がり,現行では高層区画が7項,竪穴区画が11項(適用除外は同項2号),異種用途区画が18項になった。異種用途区画には警報設備の設置等による緩和(18項ただし書)が加わり,面積区画(1項)は「特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む」の書き方になったが,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.73。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する