容積率・工事現場の表示・適用除外
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.72の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 延べ面積が300m²の鉄骨造の建築工事の施工者は,工事現場に建築主,設計者,工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称の表示をしないことができる。
解き方
- 建築・大規模の修繕・大規模の模様替の工事で確認を要するものの施工者は,工事現場の見易い場所に,建築主・設計者・工事施工者・工事の現場管理者の氏名又は名称と確認があった旨を表示しなければならない(建築基準法89条1項)。
- 延べ面積300m²の鉄骨造の建築物は,木造以外で延べ面積200m²を超えるので確認を要し(建築基準法6条1項3号),表示を省略することはできない。
- よって(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。自動車車庫等の部分の床面積は,各階の床面積の合計の1/5を限度として容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない(建築基準法施行令2条1項4号・3項1号)。
- (2)誤り。確認を要する工事であり,施工者は建築主・設計者・工事施工者・現場管理者の氏名又は名称等を表示しなければならない(建築基準法89条1項)。
- (3)正しい。文化財保護法により重要文化財等に指定・仮指定された建築物には建築基準法を適用しない(建築基準法3条1項1号)。
- (4)正しい。条例で現状変更の規制及び保存の措置が講じられた建築物で,特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには建築基準法を適用しない(建築基準法3条1項3号)。
引っかけ:工事現場の表示は「確認を要する工事」すべてが対象。
現行法令との関係:2025年4月施行の改正で建築基準法6条1項の号が整理され,木造以外の建築物の区分(旧3号)は「階数2以上又は延べ面積200m²超」の2号に統合された。延べ面積300m²の鉄骨造は引き続き確認を要し,この問題の答えは変わらない。
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→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.72。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する